働き方改革推進支援助成金のご紹介

 本年度の雇用・労働分野の助成金の中で注目度が高いのが『働き方改革推進支援助成金』です。この助成金は、働き方改革への対応や、新型コロナウイルス感染症対策に関連したものなど5つのコースで構成されていますが、その中から主なものを3つピックアップしてご紹介します。

1.労働時間短縮・年休促進支援コース

労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業が対象です。外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入などにより、改善の成果を上げた場合、その経費の一部が助成されます。(交付申請期限11月30日)

対象となる取り組み (1つ以上実施)

⑴就業規則、労使協定の作成・変更
⑵研修
⑶専門家によるコンサルティング
⑷労務管理用機器等の導入  など

成果目標 (1つ以上実施)

⑴36協定の月の時間外労働時間数の縮減
⑵所定休日の増加
⑶特別休暇の導入
⑷時間単位年休の導入

助成額

対象経費の3/4 
※条件により4/5
成果目標ごとに上限額あり

2.新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース

新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークの新規導入(試行的に導入する場合でも可)を行う中小企業が対象です。取り組みに要した経費の一部が助成されます。(交付申請期限5月29日)

対象となる取り組み (1つ以上実施)

⑴シンクライアント端末等の導入
※単なるパソコン、タブレット等の
購入は不可。
⑵就業規則、労使協定の作成・変更
⑶研修
⑷専門家によるコンサルティング

助成額

対象経費の1/2 
※1企業の上限額100万円

3.職場意識改善特例コース

新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度やお子さまの休校等に関する特別休暇制度を導入する中小企業が対象です。取り組みに要した経費の一部が助成されます。(交付申請期限5月29日)

対象となる取り組み (1つ以上実施)

⑴就業規則、労使協定の作成・変更
⑵研修
⑶専門家によるコンサルティング
⑷労務管理用機器等の導入  など

助成額

対象経費の3/4
※条件により4/5
1企業の上限額50万円

4.さいごに

 コロナウイルス感染症の関連で、労働者を解雇せずに休業等をさせ「雇用を維持する」際の雇用調整助成金を活用する企業が増加しています。一方、こちらの助成金は「働き方を変えて対応する」場合に活用できる助成金です。貴社で導入する、あるいは導入予定のある取り組みに合致する場合には、働き方改革推進支援助成金のご活用もぜひご検討いただければと思います。


 記事投稿日: 2020年05月20日
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