賃金不払残業の監督指導の状況

building_roudoukijyun_kantokusyo 厚生労働省は、平成30年度に時間外労働などに対する割増賃金を支払っていない企業に対して、労働基準法違反で是正指導した結果を取りまとめて公表しました。今回は公表の概要と、監督指導の事例をご紹介します。

1.公表の概要

 公表されたのは、労働基準監督署が、賃金不払残業に関する労働者からの申告等に基づき企業への監督指導を行った結果、平成30年4月から平成31年3月までの期間に不払だった割増賃金が各労働者に支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめたものです。

 監督指導の結果支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり711万円、労働者1人当たり11万円、支払われた割増賃金合計額は125億6,381万円となっています。是正企業数は1,768社、対象労働者数は11万8,837人となり、いずれも一昨年度を下回りました。

 しかし、一昨年度は大手運送会社の大型事案があったため人数や支払額が突出しましたが、それ以前の数値と比較すると、昨年度も是正企業数においては例年よりも高水準であったことが、読み取れます(下表をご参照ください)。

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2.監督指導の対象となった事例

 併せて公表された資料では、賃金不払残業の状況について以下のような事例を提示しています。
 いずれの事例でも企業が把握している労働時間について、客観的な記録を参照した上で、指導がなされていることは留意すべき点です。

事例1(業種:小売業)
◆残業をしている労働者がいるにもかかわらず、管理者が労働者全員のタイムカードを終業時刻に合わせて打刻しているとの労働者からの情報を基に、労基署が立入調査を実施。
◆会社は、タイムカードにより労働時間を管理していたが、その記録と入退館記録との間にかい離が認められたことから、タイムカード打刻後も作業が行われており、賃金不払残業の疑いが認められたため、労働時間の実態調査を行うよう指導。

事例2(業種:金融業)
◆割増賃金が月10時間までしか支払われないとの労働者からの情報を基に、労基署が立入調査を実施。
◆会社は、自己申告(労働者による労働時間管理表への手書き)により労働時間を管理していたが、自己申告の時間外労働の実績は最大月10時間となっており、自己申告の記録とパソコンのログ記録や金庫の開閉記録とのかい離が認められたことから、賃金不払残業の疑いが認められたため、労働時間の実態調査を行うよう指導。

事例3(業種:電気機械器具製造業)
◆残業時間の過少申告が常態化しているなど、労働時間管理について不適切な取扱いがあるとの労働者からの情報を基に、労基署が立入調査を実施。
◆会社は、自己申告(パソコン上で労働者が時間外労働申請を行い、上司が承認)により労働時間管理を行っていたが、自己申告の記録とパソコンのログ記録とのかい離などから、賃金不払残業の疑いが認められたため、労働時間の実態調査を行うよう指導。

※厚生労働省『賃金不払残業の解消のための取組事例』から抜粋

3.さいごに

 本年から、労働安全衛生法で客観的な方法による労働時間の把握が義務化されています。そして、来年4月から中小企業にも時間外労働の上限規制が適用されることになります。今回の監督指導の事例を見るに、客観的な方法による労働時間の把握をおろそかにすることによって、上限規制に抵触するリスクも出てくるかもしれません。これから適用される上限規制を見据えて、そして適正な労働時間を維持し健全な事業運営を行っていくために、客観的に労働時間を把握できる体制を整えることは、ますます重要な要素となるでしょう。

 記事投稿日: 2019年10月24日
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