「同一労働同一賃金ガイドライン(案)」の概要

business_katakumi1.はじめに
平成28年12月20日、「働き方改革実現会議」が同一労働同一賃金についてガイドライン案を示しました。内容は正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正社員 (有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者)の間で、賃金が異なるなどの待遇差がある場合に、どのような待遇差が不合理で、どのような待遇差が不合理でないかを、待遇ごとに示したものとなっています。
本案が現状で効力を持つ訳ではありませんが、これを基に法改正の議論を行っていくとしており、将来の法施行に備えるためにも、現時点で要点を把握する意義はあります。
 今回はガイドライン案のうち、有期雇用・パートタイム労働者の処遇について概要をご紹介いたします。

2.有期雇用・パートタイム労働者の基本給について

職業経験・能力に応じて支給しようとする場合
無期雇用フルタイム労働者と同一の職業経験・能力を蓄積している有期雇用労働者またはパートタイム労働者には、職業経験・能力に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない。また、蓄積している職業経験・能力に一定の違いがある場合においては、その相違に応じた支給をしなければならない。

業績・成果に応じて支給しようとする場合
無期雇用フルタイム労働者と同一の業績・成果を出している有期雇用労働者またはパートタイム労働者には、業績・成果に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない。また、業績・成果に一定の違いがある場合においては、その相違に応じた支給をしなければならない。

勤続年数に応じて支給しようとする場合
無期雇用フルタイム労働者と同一の勤続年数である有期雇用労働者またはパートタイム労働者には、勤続年数に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない。また、勤続年数に一定の違いがある場合においては、その相違に応じた支給をしなければならない。

3.有期雇用・パートタイム労働者の手当について

賞与について、会社の業績等への貢献に応じて支給しようとする場合
無期雇用フルタイム労働者と同一の貢献である有期雇用労働者またはパートタイム労働者には、貢献に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない。また、貢献に一定の違いがある場合においては、その相違に応じた支給をしなければならない。


業務の危険度または作業環境に応じて支給される特殊作業手当
無期雇用フルタイム労働者と同一の危険度または作業環境の業務に当たる有期雇用労働者またはパートタイム労働者には同一の支給をしなければならない。

交替制勤務など勤務形態に応じて支給される特殊勤務手当
無期雇用フルタイム労働者と同一の勤務形態で業務に当たる有期雇用労働者またはパートタイム労働者には同一の支給をしなければならない。

精皆勤手当

無期雇用フルタイム労働者と業務内容が同一の有期雇用労働者またはパートタイム労働者には同一の支給をしなければならない。

時間外労働手当
無期雇用フルタイム労働者の所定労働時間を超えて同一の時間外労働を行った有期雇用労働者またはパートタイム労働者には、無期雇用フルタイム労働者の所定労働時間を超えた時間につき、同一の割増率等で支給をしなければならない。

深夜・休日労働手当
無期雇用フルタイム労働者と同一の深夜・休日労働を行った有期雇用労働者またはパートタイム労働者には、同一の割増率等で支給をしなければならない。

通勤手当・出張旅費
有期雇用労働者またはパートタイム労働者にも、無期雇用フルタイム労働者と同一の支給をしなければならない。

勤務時間内に食事時間が挟まれている労働者に対する食費の負担補助として支給する食事手当
有期雇用労働者またはパートタイム労働者にも、無期雇用フルタイム労働者と同一の支給をしなければならない。

4.おわりに
ガイドライン案の前文には、「正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の取り組みを通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにし、我が国から『非正規』という言葉を一掃することを目指すものである」という高い目的が掲げられています。
法定化はまだ先のことですが、同一労働同一賃金の取扱いについて係争中の裁判もあることから、まずは、自社労働者の待遇差などの棚卸しを行う機会として捉え、この機会に確認してみてはいかがでしょうか。

 記事投稿日: 2017年02月23日
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