【24】産前休業に入る前に流産した女性社員に産後休業を与える義務は?
【 Question】
女性社員が、妊娠7ヶ月で流産してしまいました。当日まで元気に働いていたのですが、帰宅後に突然、体調を崩したということです。今さら、さかのぼって産前休業を与えることはできませんが、産後休業の付与義務は生じるのでしょうか。
【Answer】
~妊娠4ヶ月以上なら付与義務~
産前産後休業は、労基法第65条に定めがあります。産前休業は、6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産する予定の女性の「請求」を前提として、付与義務が生じます。産後8週間の休業は、請求の有無に関係なく付与しなければいけません。ただし、「産後6週間を経過した女性が請求した場合、医師が支障ないと認めた業務に就かせることは、差し支えない」と規定されています。
出産とは、「妊娠4ヶ月以上(1ヶ月を28日として計算するので、85日以上)の分娩とし、生産のみならず死産を含む」と解されています(昭23・12・23基発第1885号)。お尋ねのケースでは、既に妊娠7ヶ月なので、出産の条件を満たします。
しかし、産前休業の請求は、「自然の分娩日を基準として計算する」のが原則ルールです(昭26・4・2婦発第113号)。妊娠7ヶ月の時点では、まだ請求の時期に達していません。前期解釈例規では、妊娠中絶についてですが、「中絶とは、胎児が母体外において生存を続けることができない時期に母体外に排出させることであり、産前6週間の休業の問題は生じない」と述べています。
一方、産後休業は現実の出産日を基準として計算します。流産でも、出産に該当する限りは、産後休業を付与する義務があります。
ちなみに、健康保険の出産育児一時金、出産手当金ですが、こちらも「妊娠4ヶ月以上の出産(死産、流産、早産含む)」が対象になります(昭3・3・16保発第11号)。出産手当金は「労務に服さなかった」ことが支給要件の一つなので、流産以前に働いていた期間は対象外ですが、産後に休業した期間については請求が可能です。
(2011年2月)
記事投稿日: 2015年07月12日
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