テレワークに関するガイドラインの改定

新型コロナウイルス感染症対策として、昨年より急速にテレワークが普及していますが、様々な課題も浮かび上がっています。そのような中、厚生労働省はテレワークに関する指針として、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」の改訂版を公表しました。テレワークは、ウィズコロナ・ポストコロナの「新たな日常」、「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に、働く時間や場所を柔軟に設定できる働き方であることから、働き方改革の推進の観点からも、その導入・定着を図ることが重要とされています。

ここでは、公表されたガイドラインで示された労務管理上の注意点など主だったものについて概説してまいります。

1.人事評価
① 時間外にメールに対応しなかったことを理由として不利益な評価とすることは適切とはいえない。
② テレワークとオフィス勤務の評価基準を区別する際には、誰もがテレワークを行えるように工夫することが望ましい。
③ テレワークよりも、オフィスに出勤している労働者を高く評価する要素とすることは、労働者がテレワークを行おうとすることの妨げになるものであり、適切とはいえない。
 テレワークは、非対面の働き方であるため、労働者個々人の業務遂行状況や、成果を生み出す過程で発揮される能力を把握しにくいことが、評価の実施課題として挙げられています。
 自社のテレワークに適した評価制度の確立も大事ですが、目に見える成果や出社の有無といった外形的な尺度に偏ることのないように留意することが必要です。必要に応じて考課者への研修、被考課者へのフォローアップを行うと良いでしょう。

2.費用負担の取扱い
① テレワークを行うことによって労働者に過度の負担が生じることは望ましくない。
② 個々の企業ごとの業務内容、物品の貸与状況などにより、費用負担の取扱いは様々であるため、労使のどちらがどのように負担するかなどについてはあらかじめ労使で十分に話し合い、企業ごとの状況に応じたルールを定め、就業規則などに規定しておくことが望ましい。

 テレワークを継続的に実施するに当たっては、テレワークを行いやすい情報通信技術の整備が必要となります。以前と比べて多様なツールやサービスが提供されていますので、テレワークを経験している労働者の意見を聴きながら、必要性の有無について検討するのが望ましいでしょう。

3.労働災害の補償

① 労働契約に基づいて事業主の支配下にあることによって生じたテレワークにおける災害は、業務上の災害として労災保険給付の対象となる。
② 使用者は、情報通信機器の使用状況などの客観的な記録や労働者から申告された時間の記録を適切に保存するとともに、労働者が負傷した場合の災害発生状況などについて、使用者や医療機関などが正確に把握できるよう、当該状況を可能な限り記録しておくことを労働者に対して周知することが望ましい。

テレワーク従事者の場合は、業務との関連性などを証明しづらいため、労災認定を受けることが難しいケースが多いと考えられます。事故当時の状況をできる限り具体的に記録しておくよう、労働者に周知する必要があります。

3.さいごに
 今回公表されたガイドラインに示してある内容を守らないことに対して直接の罰則はありません。しかし、結果的に法令に抵触してしまう場合もあり得ますので、専門家の意見も聞きながら、テレワークに適した環境の整備を進めていくと良いでしょう。

 記事投稿日: 2021年05月24日
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