有期労働契約者の無期転換対応について

job_roudousya_young平成25年4月1日の労働契約法の改正に伴い、有期労働契約が反復更新され通算5年を超えた時に、労働者から申込みがあった場合には、期間の定めのない労働契約に転換しなければなりません。これは平成25年4月1日以後に開始した有期労働契約が対象となるため、最短で施行から5年目を迎える平成30年には、無期転換対象者が発生してくることになります。

そこで今回は、無期転換制度の適用を見据えて、企業で確認すべきポイントをまとめてご案内します。

【現場における有期契約労働者の実態把握】

 初めに自社における有期契約労働者の実態を把握するところから始めましょう。主に確認すべき点は以下のとおりです。

①人数

②更新回数

③勤続年数(通算の契約期間)

④担当業務の内容

⑤今後のキャリア・働き方に関する希望

有期契約労働者が無期労働契約に転換となる権利は、同一の使用者との間で通算5年を超えて反復更新した場合に発生します。この「同一の使用者」とは、法人・個人を問わず事業主単位で考える必要があるため、支店や営業所などで採用を行っている場合は一括して人数や更新回数を把握しておかなければなりません。

また同一の使用者との間で、現在の有期労働契約と次の有期労働契約の間に一定の空白期間がある場合、「クーリング期間」として、その空白期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含めません。

【有期契約労働者の活用方針の明確化・無期転換ルールへの対応の方向性の検討】

 今後の有期契約労働者の担当業務の内容やキャリア・働き方に関する希望を確認し、活用方針やルールへの対応を検討していきます。

【無期転換後の労働条件の設定】

無期転換後の労働条件に関しては下記の3つに大別して考え、自社の状況によって組み合わせたり、段階的に転換していくことも考えられます。

 

①雇用期間の変更

⇒労働条件は変更せずに、契約期間のみを無期とする。

②多様な正社員への転換

⇒勤務地・労働時間、職務等の労働条件に制約を設けた正社員へ転換する。

③正社員への転換

⇒既存の正社員区分へ転換する。

 

ここまで、会社で対応すべきポイントを大まかに見てきましたが、無期転換後の労働条件の規定や、必要に応じた従業員への説明など、事前に準備することは多くあります。有期契約労働者等を正規雇用労働者や多様な正社員等に転換する場合に受給できる助成金もありますので、情報を収集しながら、早めに対応を進めていくと良いでしょう。

 記事投稿日: 2016年12月15日
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