福岡県の最低賃金が改正されます ~平成28年10月1日から~



s_saichin765-001平成28年10月1日付で最低賃金が変更となり、福岡県は
743円 → 765円(時間額)
となりました。

 

最低賃金は時間給者のみに適用されるのではなく、月給者にも同様に適用されます。月給の賃金(通勤手当等の一部手当は除く)を一ヶ月平均の所定労働日数で除した金額が時間単価となりますので、一度ご確認ください。

不明点などございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
社会保険労務士法人 筒井社労士事務所
tel 092-596-2546

● 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
● 時間額765円未満の場合は引き上げてください。
● 月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
● 特定の産業には特定最低賃金が定められています。
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 記事投稿日: 2016年09月23日
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