改正育児介護休業法と両立支援等助成金のご案内

男性版の産休制度などが盛り込まれた改正育児介護休業法が、6月3日国会で成立しました。男性の家事・育児への積極参加を促すことで、女性に偏りがちな家事・育児の負担軽減を図ると同時に、女性のキャリア継続を支援することが期待されます。

本稿では、厚生労働省のリーフレット(令和3年6月8日時点)をもとに変更後の内容を概説するとともに、併せて必要な取り組みに対し有用な「両立支援等助成金」をご案内致します。

1.改正法の趣旨

 「出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備および労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講ずる」としています。

2.改正の概要

子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 (政令で定める日に施行)
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設する。
1.休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする。
2.分割して取得できる回数は、2回とする。
3.労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別同意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。
育児休業を取得しやすい雇用環境整備および個別の意向確認などの措置の義務付け (令和4年4月1日に施行)
1.育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置
2.妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知および休業の取得意向の確認のための措置 を講ずることを事業主に義務付ける。
育児休業の分割取得 (政令で定める日に施行)
育児休業(①の休業を除く)について、分割して2回まで取得することを可能とする。
育児休業の取得の状況の公表の義務付け (令和5年4月1日施行)
常時使用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得状況について公表を義務付ける。
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 (令和4年4月1日施行)
有期雇用労働者の育児休業および介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止する。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。

3.子育てパパ支援助成金

(両立支援等助成金 出生時両立支援コース)

 厚生労働省では、職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”のための取り組みに対して「両立支援等助成金」を設けて、企業支援をしています。
 その中で本助成金は、男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土づくりに取り組み、育児休業や育児目的休暇を取得した男性労働者が生じた事業主に対して支給をしています。概要は以下の通りです。

男性労働者の育休取得
●男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりのため、男性労働者の育児休業取得に関する研修を実施するなどの取り組みを行うこと。
●男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続14日(中小企業は連続5日)以上の育児休業を取得すること。
<個別支援加算>
●男性労働者の育児休業の申出日までに個別面談を行う等、育児休業の取得を後押しする取り組みを実施した場合、助成額が加算されます。
育児目的休暇の導入・取得
●育児目的休暇制度を新たに導入し、就業規則などへの規定、労働者への周知を行うこと。
●男性労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場風土づくりのため、男性労働者の育児休業取得に関する研修の実施などの取り組みを行うこと。
●新たに導入した育児目的休暇を、男性労働者が、子の出生前6週間から出生後8週間の期間中に、合計して8日(中小企業は5日)以上所定労働日に対して取得すること。

4.さいごに

男性の育児休業取得率は、直近の調査では7.48%でした。年々上昇しているものの、国の目指す30%には遠く及びません。それを引き上げるため、制度の法的枠組みを整え、利用促進のための環境整備や制度周知などの義務付けを行ったのが今回の改正となります。

近年、週休3日制やスーパーフレックス制度など、柔軟な働き方を叶える制度を導入したりと、ワーク・ライフ・バランスを大切にする企業が増えてきました。今回の法改正を一つの機会と捉え、まずは男性の育児休業について、助成金の活用も検討しながら、取り組みを進めてみてはいかがでしょうか。

 記事投稿日: 2021年07月21日
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