男性の育児休業取得を後押しする助成金のご案内

子どもが生まれた直後の時期に、父親の「産後休業」の取得を促進する制度の検討が、9月29日、厚生労働省で始まりました。父親の育児休業の取得率が伸び悩んでいることもあり、新しい枠組みによって、取得を促すことを目的としています。

1.男性の育児休業取得について

政府は少子化社会対策大綱で、令和7年までに男性の育児休業取得率を30%にする目標を立てています。
令和元年度の取得率は7年連続の上昇となり、前回調査時と比較して1.32ポイント上昇とはなりましたが、7.48%に留まっています。
80%を超える女性の取得率に比べれば、低迷が続いており、目標達成は困難な状況といえます。

2.厚生労働省の施策

厚生労働省では今回の検討より前から、両立支援等助成金の出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)により、男性の育児休業等の取得を後押ししておりますが、本年度からは、さらに個別支援加算により支給額が拡充されています。
以下に本助成金の概要をご案内します。

《概要》

男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい「職場風土づくり」に取り組み、実際に取得させた場合に支給されます。

※「1人目」の金額が適用されるのは、14日以上(中小企業は5日以上)の育児休業を取得した男性が初めて出たときの1回限りです。
※過去に14日以上(5日以上)の育児休業を取得した男性がいた事業主は「2人目以降」の金額が適用されます。
(支給初年度のみ9人まで)

【主な要件】
①男性の育休取得
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのため、③のような取組を行うこと。
男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続14日(中小企業は連続5日)以上の育児休業を取得すること。
<個別支援加算>
男性労働者の育児休業取得前に個別面談を行う等、育児休業の取得を後押しする取組を実施すること。

②育児目的 休暇の導入・取得
育児目的休暇制度を新たに導入し、就業規則等への規定、労働者への周知を行うこと。
男性労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りのため、③に準じた取組を行うこと。 上記の新たに導入した育児目的休暇を、男性労働者が、子の出生前6週間から出生後8週間の期間中に、合計して8日(中小企業は5日)以上所定労働日に対して取得すること。

③取り組みの例
男性労働者の育児休業取得に関する管理職や労働者向けの研修を実施する。
男性労働者を対象にした育児休業制度の利用を促進するための資料配布等を行う

3.さいごに
これからも男性の育児休業取得率30%の実現に向けて、男性の育児休業義務化など、目標達成を後押しする政策の検討が進められそうです。
近年の調査結果などを見るに、若年労働者が企業のワークライフバランスについて関心を示す傾向は年々高まっています。今回ご案内した助成金の活用を視野に入れながら、組織体制や社内ルールの整備に取り組み、“育児休業を取得しやすい雰囲気づくり”の醸成に努めていきましょう。

 記事投稿日: 2020年11月17日
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