【情報配信】福岡県最低賃金の改定 ~平成27年10月4日から~
平成27年10月4日付けで最低賃金が変更となり、福岡県は、727円 → 743円(時間額)
となりました。 最低賃金は時間給者のみに適用されるのではなく、月給者にも同様に適用されます。 月給の賃金(通勤手当等の一部手当は除く)を1ヶ月平均の所定労働時間で除した金額が時間単価となりますので、確認をする必要があります。 使用者向けリーフレット(PDF) 労働者向けリーフレット(PDF) リンク先「福岡労働局」→ 福岡労働局HP <最低賃金について> 記事投稿日: 2015年09月28日------------------
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