介護離職防止支援の助成金に「新型コロナウイルス感染症対応特例」が創設
厚生労働省は、家族の介護を行う必要がある労働者で、かつ新型コロナウイルス感染症の影響を受ける方に対して、有給休暇を取得させて介護を行えるような取組を行う中小事業主を支援するため、「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)」に「新型コロナウイルス感染症対応特例」を創設しました。
本稿では、その助成金の概要についてご案内いたします。
1.支給要件
一般的な助成金の要件を満たすほか、以下の二点の要件を満たす必要があります。
①新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度を設け、当該制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知すること。
休暇制度について |
・所定労働日の20日以上取得できる制度であること ・法定の介護休業 ・介護休暇 ・年次有給休暇とは別の休暇制度であること |
社内通知について |
新型コロナウイルス感染症対応としての介護のための有給休暇制度については、少なくとも次の事項を社内に周知することが必要です ・新型コロナウイルス感染症への対応として家族を介護する労働者が利用可能である旨 ・取得可能な日数 ・休暇中は有給(賃金全額支給)である旨 |
休暇について |
・令和2年4月1日~令和3年3月31日までに取得した休暇であること。 ・過去に年次有給休暇や欠勤により休んだ日について、事後的に①の休暇を取得したこととして振り替えた場合も対象となること。 ※振り替える際には労働者本人に説明し、同意を得ることが必要 ・半日単位や3時間以上の時間単位の休暇も取得日数に含めることが可能 <計算方法> (半日単位や時間単位で取得した休暇の時間数の合計) ÷(1日の所定労働時間数)=取得日数(1日未満切り捨て) |
2.対象となる労働者(以下のうちいずれかに当てはまること)
・介護が必要な家族が通常利用している、または利用しようとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染症による休業等により利用できなくなった場合 ・家族が通常利用しているまたは利用しようとしている介護サービスについて、新型コロナウイルス感染症への対応のため利用を控える場合 ・家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により家族を介護することができなくなった場合 |
3.助成額
休暇の取得日数 | 助成額 |
合計5日以上10日未満 | 20万円 |
合計10日以上 | 35万円 |
※ 1中小事業主当たり5人分まで
4.さいごに
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、介護にあたる方は従来に増して不安を感じているはずです。本助成金の活用も視野に入れつつ、従業員が安心して介護に専念できるような就業環境の整備に取り組んで、介護離職の防止に努めましょう。
記事投稿日: 2020年08月26日------------------
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