本文へスキップ

社会保険労務士法人 筒井社労士事務所|福岡県大野城市の社労士事務所です。社会保険・労働保険の手続代行、就業規則作成、助成金申請、給与計算、労務トラブル対応

〒816-0964 福岡県大野城市南ヶ丘6丁目21番12号

TEL. 092-596-2546

受付時間(土日・祝日除く) 9:00〜18:00


業務案内SERVICE

就業規則その他諸規程の作成・変更


〜 就業規則は会社の「ルールブック」です! 〜

就業規則は、労働者が10名以上の事業場に作成と労働基準監督署への届出が義務付けられているもので、会社で働く社員の労働条件や守るべき服務規律などといったルールを定めた、いわゆる『会社のルールブック』です。しかし、中小企業の現実として、本来の就業規則としての機能を果たしていない状況があります。

就業規則の本来の機能とは、一体どのようなものなのでしょう?

従業員とのトラブルでお困りではありませんか?

企業に人が集まる以上、人に関する様々なトラブルが想定されます。例えば、以下のようなトラブルでお悩みではありませんか?

従業員とのトラブル

   退職予定のパートタイマーから退職金を請求された
   女性従業員からセクハラの訴えがあった
   自動車通勤の従業員が事故を起こした
   従業員から急に明日で辞めると言われた
   たびたび無断欠勤を繰り返す従業員がいて困っている
   辞めた従業員から賞与を請求された

最近、このような労働トラブルが多発しています。なぜでしょうか?

これは、情報格差の消滅と権利意識の高まりが背景にあると思われます。

インターネットの普及

近年、インターネットの普及に伴い、誰もが自分に必要な法律知識を得ることができるようになりました。また、テレビ等でも法律に関する番組の人気は高く、社会全体が「権利」というものに敏感になってきたことも無視できないでしょう。

その為、退職や賃金等に関するトラブルの際には、労働基準監督署に駆け込んだり、自ら法的手段に訴えて会社に「権利」を主張したりしてくるケースが多発しているのです。

労働基準法は、労働者の保護を主たる目的として作られた性質上、『労働者の権利・企業側の義務』について定められた法律であるといえます。しかし、職場環境においては、経営者と労働者が共に納得した「働く上でのルール」が必要であり、そのためには『企業側が労働者に求める義務』についても明確にしておくことが求められます。これをしっかり整備しておくことで、ルール違反をした従業員にペナルティを課すことが出来ますし、違反自体の発生を防止することができます。

この『企業側が労働者に求める義務』は、就業規則に記載することによって伝えなければなりません。

当事務所では、トラブル(労働紛争)へのリスク対策を施した内容の就業規則作成をお手伝いいたします。


優秀な人材の確保や従業員満足の向上

ここまで、就業規則による会社のリスク管理の重要性について触れてきました。しかし、リスク管理≪のみ≫に目を向けていればいいのでしょうか?

結論から申しますと、企業が就業規則の整備や運用によって最終的に目指すものは、『生産性の向上や業績アップ』であるべきなのです。そのためには、リスク管理に加えて、従業員のモチベーションやモラルの向上が重要になってきます。

従業員のモチベーションやモラルの向上

例えば、勤務態度が悪い場合に経営者の一存で賃金の引き下げ等の処分が行われたら、その職場は従業員が安心して働けるでしょうか?また、最近は無断欠勤や社内の機密情報の持ち出し等、従業員のモラルも問題となってきました。処分の内容に不公平感がある場合や、その方法が不透明である等、会社として問題の対処が曖昧であれば、たちまち従業員のやる気は下がってしまいますし、企業活動の低迷にも繋がります。

よって就業規則には、賃金や労働時間といった法律上明示義務のあるものだけでなく、その他働く上での処遇等についても明確なルールを示すことで従業員は安心して働くことができますし、経営者も安心して経営に手腕を発揮することができるでしょう。

以上の問題には、主に『服務規律』等の条項について丁寧に見直すことで改善することができます。

当事務所では、社長の経営方針を示すと同時に、従業員がイキイキ仕事のできる職場作りを目指した就業規則作成をお手伝いいたします。


会社のリスク管理+従業員満足=企業の発展へ!

冒頭部分で、就業規則の作成・届出義務が課されるのは「10名以上」であると述べました。しかし、ここまで述べた就業規則の趣旨をご理解いただけたら、10名未満の事業場であっても就業規則が必要不可欠であることがお分かりいただけたと思います。

従業員のモチベーションやモラルの向上

つまり、「会社の業績を上げる」という企業としての最終目的の為には、経営者と従業員が働き方や組織の一員としての行動指針・考え方を共有することが大事なのです。そのために必要なのが、「会社のリスク管理」と「従業員満足」を盛り込んだ就業規則なのです。

よって、就業規則は一人でも従業員がいるのであれば、作成しておくことをお勧めいたします。

そして、様々な事案が発生する毎に「就業規則を確認すれば答えが書いてある!」という状態を作っておくことが、職場の安心につながるのです。

当事務所では、これまで幅広い業種の企業様と共に労務トラブルの解決を図ってきた経験を活かし、上記のような就業規則の作成はもちろん、現在の就業規則の改定・見直しもいたします。お気軽にご相談ください。


バナースペース

社会保険労務士法人
筒井社労士事務所

〒816-0964
福岡県大野城市南ヶ丘6丁目21番12号

TEL 092-596-2546
FAX 092-596-8047
E-mail t-office@csf.ne.jp
URL http://sr-tsutsui.com/