〒816-0964 福岡県大野城市南ヶ丘6丁目21番12号
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労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可を受けて、中小企業の事業主様などから委託を受けて、労働保険事務(一部を除く)に関する事務を処理するための団体です。 |
この制度は、大企業と異なり、社内に専門の担当者を置くことが比較的難しい中小企業(※)などの事務負担を軽減するために設けられたもので、適切な労働保険事務の処理や、本来社長・役員が加入することができない労災保険に特別に加入できる『特別加入』の取扱いを行っています。
労働保険料の年度更新に伴う申告・納付手続きや、従業員の入社や退社に伴う雇用保険の諸手続などを始め、法律に定められた一部の手続を除き、ほとんどの労働保険に関する事務手続を代行します。
原則として事業主の方や役員の方等は、通常の労働者と同じように第一線で働いていたとしても、仕事中や通勤途中の怪我に対して労災保険の補償を受けることはできません。しかし、特別加入の申請を行うことにより、万が一の業務上の負傷・疾病の場合でも労災保険の給付を受けられるようになります。
中小事業主のための労災特別加入は、労働保険事務組合へ業務委託をしていないと加入することができません。
政府が行っている労災保険の補償に加え、更に手厚い補償を受けられます。全国労働保険事務組合連合会が行っている事業であり、掛金も安く、企業の福利厚生の一環として有力です。
加入するためには、労働保険事務組合へ労働保険事務を委託していることが必要です。
労保連労働災害共済リーフレット(PDF)
ファイルサイズ 11.1MB (右クリックでダウンロードしてご覧ください。)
通常、経営者(役員)の方は、労働者とは扱われないため、業務中に怪我などを負った場合でも労災保険の補償の対象とはなりませんが、事務組合に加入している事業所の経営者(役員)の方は、労災特別加入をすることにより、労働者の方と同様に補償を受けられます。
労働者の場合は、受けている賃金を元に『平均賃金』を算出し、それに基づいて補償を行いますが、事業主の方の場合は事前に設定する日額(給付基礎日額)を基に補償額を算出します。
20,000 [円] ×365 [日] × 0.004 (★) = 29,200 [円] (年額)
(★) : 小売業の労災保険料率(2012年度現在)
原則として、労働保険料の概算保険料が40万円未満の事業所については、1回で労働保険料を納めなければなりませんが、労働保険事務組合に加入することにより、保険料の金額に関わらず年3回の分割納付が可能となります。
労働保険事務手続を事務組合へ委託することにより、細かい事務手続から解放されます。
通常の雇用保険関係の手続では事務組合の印鑑を使用しますので、例えば従業員の入退社の都度、届出様式への押印のために書類のやり取りをする必要がなくなり、事務処理のスピードアップにつながります。
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