〒816-0964 福岡県大野城市南ヶ丘6丁目21番12号
TEL. 092-596-2546
受付時間(土日・祝日除く) 9:00〜18:00
当社の元従業員の家族(妻+子ども1人)で、遺族補償年金を受給中の方がいます。最近、 高校生の子どもが重傷を負って、障害が残る可能性があるといいます。
その方からご質問があったのですが、年金を受給中に障害等級に該当した場合、年金の受給期間が延びるのでしょうか(高校卒業時以降も受給継続)。
〜死亡時の障害のみが対象〜
労災保険の遺族補償年金は、労働者の死亡当時生計維持関係にあった配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹に支給されます。妻以外の家族には、原則として年齢制限が付いています。
子どもについては、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること」が条件です(労災保険法第16条の2第1項第2号)。就学との関係でいえば、高校を卒業する年の年度末までの子どもが対象になります。ただし、障害等級第5級以上の障害がある場合、年齢の制限はありません。
お尋ねのご家族は、妻と子ども1人が受給権者となっておられるようです。通常であれば、「18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了」すれば、子どもの遺族補償年金の受給権が消滅してしまいます(労災保険法第16条の4第1項第5号)。
ご質問は、この子どもが事故で、障害等級に該当した場合の取扱いです。障害者については特例が設けられていますが、「労働者の死亡の時から引き続き障害の状態にあるとき」という条件(前記の第5号ただし書き)が付されています。ですから、後から障害になっても特例の適用はありません。
ちなみに、国民年金・厚生年金の遺族年金にも紛らわしい規定が存在します。遺族基礎年金の対象となっている子どもについては、原則として「18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了」すると受給権が消滅します。(国民年金法第39条第3項第6号)。こちらは「障害等級に該当」すれば20歳まで受給期間が延びる規定です。「死亡から引き続き障害の状態」という要件は付されていません。
(2013年2月)
〒816-0964
福岡県大野城市南ヶ丘6丁目21番12号
TEL 092-596-2546
FAX 092-596-8047
E-mail t-office@csf.ne.jp
URL http://sr-tsutsui.com/