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当社では、このたび、高校中退の年少者を製造現場で受け入れることになりました。
18歳の誕生日まで、まだ2ヶ月ほどありますが、学生でなくても労基法上の規制を受けるのでしょうか。1年単位の変形労働時間の職場に配置するのは、問題があるのでしょうか。
〜1週48時間の範囲内なら〜
少し前、工事現場で働く年少者が事故に遭うという事件が発生しました。16歳、17歳の男の子の中には、体格的に成人と変わらない者もいます。しかし、労基法上の年少者に該当すれば、当然、該当規制の適用を受けるので注意が必要です。
労基法第6章は、年少者を対象とします。ただし、条文によって「児童」「満18歳に満たない者」「未成年者」等の文言が使い分けられています。
「満18歳に満たない者」については、学生であるなしは関係ありません。高校を卒業していなくても、18歳に該当すれば、規制の対象から外れます。
特に注意が必要なのは、
@年齢証明
A時間外・休日労働
B深夜労働
C危険有害業務の制限
です。
労働者名簿には生年月日を記載するので、当然、年齢確認をしているはずですが、満18歳に満たない者については、住民票記載事項証明書を事業場に備え付けなければなりません(労基法第57条)。
満18歳に満たない者については、原則として変形労働時間制の適用が禁じられています。ただし、「1週48時間の範囲内で、1日8時間を超えないという条件を満たせば、1ヶ月・1年単位変形労働時間制に限って適用を認める」という例外が設けられています(同第60条)。深夜業も原則禁止ですが、「満16歳以上の男性を交代制で使用する」ことは可能です(同第61条)。
重量物の取扱いの業務、一定範囲の危険有害業務への就労も禁止されています。該当業務の範囲は年少者規則第7条、第8条に列記されているので、チェックしてください。
(2012年11月)
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