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現在、業務量の増加に合わせ、派遣労働者の数を増やす計画です。派遣労働者の数も合わせ、人数が50人以上になると、衛生管理者の選任が必要になると聞きます。
社内の人間に、衛生管理者の免許を取得させるといっても時間がかかります。何とか、社外から免許取得者を調達できないでしょうか。
〜非工業的業種でOKの場合も〜
衛生管理者は、常時使用する労働者が50人以上の事業場であれば、業種を問わず選任が義務付けられています(安衛法12条)。派遣労働者については、「派遣先および派遣元の双方について、それぞれ派遣労働者の数を含めて常時使用労働者の数を算出する」(昭61・6・6基発第333号)という取扱いとなっています。
衛生管理者には、「都道府県労働局長の免許を受けた者その他有資格者」を充てるべきものとされています。医師等を除き、基本的には衛生管理者免許の保持者を選任することになります。
資格には、第1種・第2種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許があり、第1種・第2種は安全技術試験協会が実施する試験に合格する必要があります。第1種と第2種の差は、試験科目に「有害業務に係る事項」を含むか否かです。第2種は、「有害業務に係る事項」に関する知識を有しません。
業種によって、必要とする資格に差があります。
@建設業、製造業、自動車整備業、医療業、清掃業など(安衛則第7条第3項イ)
⇒第1種または衛生工学衛生管理者免許
Aその他(同ロ)
⇒第1種・第2種または衛生工学衛生管理者免許
貴社では、このたび従業員規模の拡大により、衛生管理者免許の選任が必要になったということですが、前記の@Aのいずれの業種に該当するか確認してください。
@に属する業種では、自社の労働者を衛生管理者として選任する必要があります(昭61・6・6基発第333号)。
しかし、Aに属する場合、派遣契約や委任契約に基づき、自社の労働者以外の者に衛生管理者を担当させることも認められています(平18・3・31基発第0331004号)。
Aに属する業種では、第2種衛生管理者免許の所持者も、衛生管理者となる資格を有します。つまり、「有害業務」に関する専門知識は必要とされません。
そうした業種については、平成18年に、「自社の労働者に限る」という制限を緩和する措置が講じられました。
ただし、「その者が職務を遂行しようとする事業場に専ら常駐し、一定期間継続して職務に当たることが明らかにされている」「行わせる具体的業務・必要な権限・個人情報の保護に関する事項を契約に明記する」ことが要件となります。
貴社がお付き合いしている派遣会社の担当者に、適当な派遣労働者がいないか相談してみるのもよいでしょう。
(2012年11月)
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