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女性従業員が産休後、育児休業の取得を希望しています。代替要員が知識不足なため、「1週間に1日程度、出勤してもらえないか」と打診しています。
女性従業員は会社事情に理解を示していますが、出勤することで、雇用保険の育児休業給付に影響がないか心配しています。支給停止等の対象になりますか。
〜就業10日以下なら権利〜
育児休業は、開始予定日・終了予定日を明示して申出ます(育介休業法施行規則第5条)。配偶者の死亡等、特別な事情がない限り、育休終了後、重ねて申出をすることはできません(育介休業法第5条第2項)。開始日から終了日まで休業が続き、途中出勤等はないのが普通です。
事業主は育児休業中の職業能力開発・向上等に関して必要な措置を講ずる努力義務がある(同第22条)ので、長期の休業中、1・2度出社し、業務の最新内容に触れる触れる機会を設ける企業もあります。しかし、一般には、飛び石の就労を強制できないと解されます。
ご本人が会社事情に配慮し、一定の日数出社する際、法の趣旨に基づく育休でないという理由で、雇用保険給付に影響が出ないかという心配が生じます。育児休業給付は、支給単位期間を区切って支給の可否が判断されます(雇保法第61条の4)。支給単位期間は、休業開始日(またはその応答日)から応答日前日までを1単位とします。
育児休業給付は、「各支給単位期間において就業日数が10日以下」である場合に支給されます(雇保法施行規則第101条の11)。
この要件を満たす限り、雇用保険法上は、育児休業給付の条件に合致する休業として取り扱われます。実務の世界では、「休業日数が20日以上の場合、給付の対象になる」といった解釈がみられましたが、法律の規定上は、就業日数を基準として判断します。
たとえば、うるう年でない2月(歴日数28日)は、休業18日以上で基準を満たすという取扱いとなります。
(2012年9月)
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