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先日、従業員が自宅で脳疾患を起こし、病院に運ばれました。ご家族は、「特別の自覚症状はなかったが、最近、仕事で疲れ気味だった」とおっしゃいます。ここ数年、本人が社内の定期健診を受けた記録がありませんが、受診していれば病変の早期発見が可能だったかもしれません。
仮に本人・家族が労災の申請をしたとして、健診を受けていない事が何か障害になるのでしょうか。
〜支給制限は課せられない〜
事業者は、1年以内ごとに1回、定期健康診断を実施し(安衛則第44条)、その結果を5年間保存する(同第51条)義務を負います。健康診断実施後は、有所見者について医師の意見を聴き(安衛法第66条の4)、作業の転換・労働時間の短縮等の措置を講じなければいけません(同第66条の5)。
健康診断の実施義務、記録の保存義務に違反した場合、50万円以下の罰金が科せられます(安衛法第120条)。作業転換等の健康診断実施後の措置に関しては、罰則規定は設けられていません。しかし、適切な対応を怠っていて健康事故が発生すれば、安全配慮義務違反(労働契約法第5条)を問われます。労働者・家族が民事賠償を求めて裁判を提起すれば、会社は不利な立場に立たされることを覚悟しなければなりません。
しかし、会社が健康診断の手配をし、従業員に受診を呼び掛けても、最終的に医療機関に行くか否かは本人の判断にゆだねられます。健診車等を利用して、社内で健診を実施しても、外出等した従業員の首に縄をつけて、引っ張ってくるわけにはいきません。
一方、安衛法では、労働者側にも受診義務を課しています。第66条第5項では、「労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければならない(ただし、本人が希望する医師の健康診断を受け、会社に提出することも可能)」と規定しています。しかし、罰金等の罰則は課せられていません。
民事賠償という観点からは、本人が受診を拒否し続ける場合、「公平や信義則の観点から、使用者は安全配慮義務を免れ、またはそれが軽減される」と解されています(安西愈弁護士)。
労災保険との関係では、「労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、負傷・疾病・障害・死亡もしくはこれらの原因となった事故を生じさせたときは、保険給付の全部または一部を行わないことができる」(いわゆる支給制限、労災保険法第12条の2の2)という規定が気になります。しかし、この支給制限規定は、「事故発生の原因となった行為が、法令上の罰則の付されているものに違反する場合」に限って適用されます(昭52・3・30基発第192号)。
前記のとおり、健診の未受診に罰則は課されていないので、労災保険の請求には問題がないと考えられます。しかし、「受診拒否を続けるなら、会社は安全配慮義務を負わない」点を明確に伝え、本人が受診に同意するよう努めるべきでしょう。
(2012年9月)
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