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メンタルヘルス関連の病気で、長期間休んでいる従業員がいます。当社の就業規則では、勤続5年未満は休職6ヶ月で雇用契約が終了する旨、定めています。
間もなくその期限が到来しますが、期間が満了する30日前に予告する義務がありますか。
〜自動退職なら原則不要〜
法律的な回答と、実務的な対応の2つに分けてご説明します。
まず、法律的な話ですが、病気休職については、
@「所定の期間が満了したときは解雇する」
という規程と、
A「所定の期間が満了したときは、自動退職とする」
という規程の2タイプがあります。
就業規則で@タイプの表現を用いている場合、「期間満了時の労働契約の終了は労働基準法第20条にいう解雇であると考えられ、同法所定の予告をしなければいけない」と解されます(昭27・7・25基収第1628号)。
一方、Aタイプについては、定年等と同様に、一定の要件を満たせば、自動的に雇用契約が終了する趣旨と考えられます。ただし、「期間満了の翌日等一定の日に自動終了することを、明白に就業規則に定め明示し、かつその取扱いについて例外的な運用がなされていない」等の条件を満たす必要があります(安西愈「採用から退職までの法律実務」)。「業務貢献度が高く、会社にとって必要な人材」等を対象として、過去に温情的に退職時期を延長する等の措置が行われていると、自動退職が認められないメールもあり得ます。
貴社の傷病休職制度がAタイプのもので、前記要件も満たすなら、法律的には解雇予告を必要としません。
しかし、実務的にいえば、一定の前置期間を置いて、退職処理に移行すべきでしょう。メンタルヘルス関連の病気の場合、「下手に事前通告すると、ムリを押して出勤してくる可能性がある」のは事実ですが、退職処理後に一方的に事後通告すると、かえって話をこじらせるおそれもあります。
(2012年8月)
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