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病気で、自己都合退職を考えている従業員がいます。本人は、すぐに失業給付を受けたいといっていますが、可能なのでしょうか。
雇用保険の参考書を見ると、傷病手当という給付があるようです。こちらの受給申請を勧めるべきでしょうか。
〜求職申込前の傷病は不可〜
自己都合により退職した人は、通常は3ヶ月の給付制限(プラス7日間の待機期間)を受けます。しかし、正当な理由がある場合は、待機後すぐの受給が可能です。正当な理由の1つに、心身の障害、疾病、負傷等が挙げられています。
しかし、病気で働けないのなら、ハローワークに求職の申込みに行くのも難しいでしょう。労働の能力がなければ、失業給付の申請はできません。
傷病手当は、「受給資格者が求職の申込みをした後において、疾病・負傷のため職業につくことができない場合」に支給されます。金額は、基本手当と同額です(雇保法第37条)。
お尋ねのケースでは、求職の申込みをする前に疾病状態にあるので、傷病手当の対象になりません。傷病により30日以上職業に就くことが出来ないときは、ハローワークで受給期間延長の手続きをします(雇保法20条)。
基本手当の受給期間は原則1年ですが、延長申請すると最長4年に延びます。まだ、求職の申込みをしていない場合、申請書に医師の証明書と離職票を添付します(雇保法施行規則第31条)。
お尋ねの方が、健保の被保険者期間が1年以上あり、現に健保の傷病手当金(紛らわしいですが、こちらは名称に「金」が付いています)を受けていれば、退職後も引続き申請できます(資格喪失後の給付)。
受給期間延長の申請をし、健保の傷病手当金を申請できる間は手当金を受けるのが懸命です。健康が回復したら、ハローワークに求職の申込みに行き、雇用保険の給付(基本手当)を受けるのがよいでしょう。
(2012年7月)
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