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 平成22年施行の改正育児介護休業法では、100人以下の企業を対象とした適用猶予措置が設けられていましたが、そろそろ全面施行の時期が近づいています。
           当社でも対応を進めてきましたが、最終チェックを行いたいと考えています。適用猶予とされていた事項は何か、リストで示してください。
〜所定外労働免除等を規定化〜
 改正法は平成21年7月1日に公布され、同22年6月30日に施行されました。ただし、常時100人以下の労働者を雇用する事業主については、「公布から3年を超えない範囲内で、政令で定める日(平成24年6月30日)」まで、改正法の一部適用が猶予されました。
          
           ですから、平成24年7月1日からは、すべての規模の企業で、改正法に完全対応する必要があります。適用が猶予されていた条文は、次の通りです。 
          
             @介護休暇の申出(第16条の5)
             A申出があった場合の事業主の義務(第16条の6)
             B介護休暇に関する不利益取扱いの禁止(第16条の7)
             C所定外労働の免除の義務化(第16条の8)
             D所定外労働の免除に関する不利益取扱いの禁止(第16条の9)
             E所定労働時間の短縮制度の義務付け(第23条)
             F所定労働時間の短縮制度に関する不利益取扱いの禁止(第23条の2)
             G小学校の始期までの子を養育する労働者に関する措置(第24条)
           このうち、不利益取扱いの禁止に関する条文については、事業主はその旨を理解し、不利益取扱いを行わなければ足ります。また、第24条は「努力義務」です。
          
           結局、全面施行に合わせ、事業主が講じなければならないのは、次の措置ということになります。
          
          
           ★介護休暇制度を就業規則(育介休業規定)に追加
           両立指針(平22・厚生労働省告示)では、「労働者が容易に取得できるようにするため、あらかじめ制度が定められるべきものである」と注意を促しています。
          
           ★所定外労働の免除を就業規則(育介休業規定)に追加
           両立指針では、同様に「あらかじめ制度が導入され、規則が定められるべきものである」と規定しています。
          
           ★所定外労働の短縮制度を就業規則(育介休業規定)に追加
           両立指針では、「労働者がこれらの措置を容易に受けられるようにするため、あらかじめ、当該措置の対象者の待遇に関する事項を定め、これを労働者に周知させるための措置を講じる」よう求めています。
          
          
           特に、「所定労働時間の短縮制度」については、どのような仕組みとするのか、具体的に制度設計を考える必要があります。
           たとえば、「所定労働時間を一律に6時間に短縮するか、労働者の選択を認めるか」「短縮した場合の、賃金、賞与、退職金の取扱いをどうするか」等について検討が必要です。
          
          
(2012年6月)


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