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もうしばらくすると、60歳になっても年金を全くもらえない人が出現するといいます。具体的には、現在、何歳の人が対象になるのでしょうか。
そうした人が60歳で退職した場合、年金を繰り上げ請求することも可能なのでしょうか。
〜来年4月の60歳到達者から〜
今年4月以降に60歳に達する人は、昭和27年4月2日以降に生まれた人です。年齢計算に関する法律に基づき、誕生日の「前日」に年齢は1歳増えるので、昭和27年4月2日生まれの人は、平成24年4月1日に60歳に達します。
昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた男性は、60歳代後半の老齢厚生年金のうち報酬比例部分は60歳から支給されます。しかし、定額部分は65歳まで一切支給されず、60歳から65歳までの間は報酬比例部分のみを受け取ります。
昭和27年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた女性は、報酬比例部分が60歳から、定額部分が64歳の支給となります。
女性はまだしばらく心配ありませんが、男性の場合、昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた人は、報酬比例部分の支給開始が61歳からとなります。この方たちが、「60歳になってもすぐには年金がもらえない」第1世代となります。平成24年度中に59歳に達する男性が最初に対象となります。
(参考:「年金支給開始年齢の段階的引き上げ」)
昭和28年4月2日以降昭和36年4月1日までの間に生まれた男性の場合、60歳前半の老齢厚生年金(報酬比例部分)について、繰り上げ請求できます。この場合、必ず老齢基礎年金も同時に請求しなければなりません。
60歳代前半の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が61歳の場合、1年繰り上げ受給すると、年金は6%(1ヶ月あたり0.5%×12ヶ月)が減額されます。この場合、老齢基礎年金(65歳支給開始)は5年の繰り上げなので30%(0.5%×60ヶ月)の減額となります。
(2012年4月)
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