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人事労務 Q&AQuestion & Answer

老齢厚生年金の報酬比例部分について支給前倒しの申請ができるか?


 Question


 もうしばらくすると、60歳になっても年金を全くもらえない人が出現するといいます。具体的には、現在、何歳の人が対象になるのでしょうか。
 そうした人が60歳で退職した場合、年金を繰り上げ請求することも可能なのでしょうか。

 Answer


〜来年4月の60歳到達者から〜

 今年4月以降に60歳に達する人は、昭和27年4月2日以降に生まれた人です。年齢計算に関する法律に基づき、誕生日の「前日」に年齢は1歳増えるので、昭和27年4月2日生まれの人は、平成24年4月1日に60歳に達します。

 昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた男性は、60歳代後半の老齢厚生年金のうち報酬比例部分は60歳から支給されます。しかし、定額部分は65歳まで一切支給されず、60歳から65歳までの間は報酬比例部分のみを受け取ります。

 昭和27年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた女性は、報酬比例部分が60歳から、定額部分が64歳の支給となります。

 女性はまだしばらく心配ありませんが、男性の場合、昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた人は、報酬比例部分の支給開始が61歳からとなります。この方たちが、「60歳になってもすぐには年金がもらえない」第1世代となります。平成24年度中に59歳に達する男性が最初に対象となります。

 (参考:「年金支給開始年齢の段階的引き上げ」)

 昭和28年4月2日以降昭和36年4月1日までの間に生まれた男性の場合、60歳前半の老齢厚生年金(報酬比例部分)について、繰り上げ請求できます。この場合、必ず老齢基礎年金同時に請求しなければなりません。

 60歳代前半の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が61歳の場合、1年繰り上げ受給すると、年金は6%(1ヶ月あたり0.5%×12ヶ月)が減額されます。この場合、老齢基礎年金(65歳支給開始)は5年の繰り上げなので30%(0.5%×60ヶ月)の減額となります。

(2012年4月)




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