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社会保険労務士法人 筒井社労士事務所|福岡県大野城市の社労士事務所です。社会保険・労働保険の手続代行、就業規則作成、助成金申請、給与計算、労務トラブル対応

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人事労務 Q&AQuestion & Answer

出産手当金・一時金をもらってから退職手続きをとる方が得か?


 Question


 まもなく出産予定の女性がいます。人づてに聞いた話では、「子育てに専念したいので、退職を考えている」ということです。
 この場合、健康保険の出産手当金・出産育児一時金をフルに受け取った後、退職の手続きを採った方がよいのでしょうか。

 Answer


〜産前休暇中に退職でもOK〜

 出産手当金は、出産の日以前42日間から出産後56日までの間で労務に服さなかった期間を対象に、標準報酬日額の3分の2が支給されます(健保法第102条)。労基法上、産前休暇は本人の請求を前提としています(第66条1項)。請求がなければ、休ませる必要がなく、その場合、出産手当金も支給されません。

 出産育児一時金は、出産時に原則42万円が支給されます。

 資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者だった人については、資格喪失(退職)後の給付になります。まず、出産手当金ですが、資格喪失の際、出産手当金を現に受けている(または受ける条件を満たしている)場合、資格喪失(退職)後も給付を受けることができます(健保法第104条)。その具体的な要件は、次のとおり示されています。

 『出産手当金は、出産日以前42日に至った日に受給権が発生し、出産日が遅くなっても、受給開始日がずれることはない。したがって、出産日の42日前の日が資格喪失の前日以前である場合、実際の出産日にかかわらず、資格喪失後も出産手当金の継続給付を受けられることとなる』

 お尋ねの女性が労基法の規程通り出産42日前に産前休暇に入り、1日以上実際に休んだ後、資格喪失すれば、退職後も出産後56日を経過するまでの間、出産手当金を受け続けることができます。

 次に、出産育児一時金は、1年以上被保険者の要件を満たせば、資格喪失から6ヶ月以内の出産が支給対象になります(健保法第106条)。退職してから42日前後での出産を予定しているのですから、こちらも問題ありません。

(2012年3月)




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