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社会保険労務士法人 筒井社労士事務所|福岡県大野城市の社労士事務所です。社会保険・労働保険の手続代行、就業規則作成、助成金申請、給与計算、労務トラブル対応

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人事労務 Q&AQuestion & Answer

18歳未満でも高校に通っていなければ残業を命じても構わないか?


 Question


 アルバイトを募集したところ、高校を途中退学したという男の子が応募してきました。就学していない場合、通常の労働者と同様に働かせて問題ないのでしょうか。それとも、時間外労働等にはやはり制限がかかるのでしょうか。

 Answer


〜学校在籍の有無は関係ない〜

 労基法では、「年少者」を対象として特に章を設けて(第6章)、規制を行っています。

 第6章の対象は、大きく3種類に分けられます。

  @満15歳に達した日以後の最初の3月31日(義務教育終了)までの児童
  A満18歳に満たない者(年少者)
  B未成年者(満19歳以下)


 お尋ねにある男の子は、Aに該当する可能性があります。

 満18歳に満たない年少者を使用する際には、時間外・休日・深夜業について制限が課されます(第60条、第61条)。労基法第60条、第61条の適用に際しては、年齢のみが問題となり、就学状況は関係ありません。

 年少者の場合、原則的に1日8時間、1週40時間を超えて働かせることができません。時間外・休日労働(36)協定に基づく残業にも従事させることができません。ただし、義務教育終了後で満18歳未満の者については、弾力的な措置が認められています。

 1ヶ月・1年単位変形労働時間制を採る職場では、1週48時間、1日8時間の範囲内で働かせることができます。つまり、1日の所定労働時間を8時間以内に抑えれば、6日勤務(8時間×6日=48時間)の週を含む形で、変形労働時間制の勤務割を組むことも可能です。

 休日・深夜労働も、原則禁止されています。しかし、満16歳以上の男性については、交替制を採る職場に限って深夜労働が認められています。交替制とは、「同一労働者が昼間勤務と夜間勤務とに交替でつく勤務態様をいう」(昭23・4・12基収第4203号)と解されています。常夜勤は対象外です。

(2012年1月)




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