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社会保険の「育児休業等終了時改定」ですが、届出の時期はどの段階が正解なのでしょうか。「育児休業終了後3ヶ月」が経過したら手続きするといいますが、月末近くに休業が終了した場合、その月を「3ヶ月」に含めるべきなのでしょうか。
〜休業終了月含め3月経過後〜
育児休業に入り、報酬がゼロになっても、その時点で標準報酬月額の改定は行いません。
休業期間中の保険料は免除されるので、標準報酬月額を据え置いても、被保険者本人は不利益を受けません。
しかし、休業から復帰後は、保険料の徴収が再開始されます。一方、復帰後の従業員は、子どもの養育のため、就労が制限される可能性大です。結果として、収入水準がダウンした場合、速やかに標準報酬月額を改定し、保険料も引き下げる必要があります。
このため、社会保険では、「育児休業等終了時改定」の仕組みを設けています(健保法第43条の2、厚年法第23条の2)。育児休業終了時に養育する子どもが3歳未満であれば、月変(随時改定)の条件に合致しなくても、本人申出により標準報酬月額の変更が可能となっています。
新しい標準報酬月額の算定ベースとなるのは、「育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額」です。
新しい標準報酬月額が適用されるのは、「育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)まで」です。
そこで、お尋ねのケースを検討してみましょう。育児休業の終了日が月末(たとえば、11月30日)だとすれば、「翌日(12月1日)から起算して2月を経過した日の属する月」は翌年の2月です。標準報酬月額の改定は、翌年3月からとなります。
しかし、月末より前に休業が終了(たとえば、11月25日)すれば、「翌日(11月26日)から起算して2月を経過した日の属する月」は翌年1月です。標準報酬月額の改定は、翌年2月からとなります。
この場合、報酬月額は「育児休業等終了日の翌日(11月26日)が属する月(11月)以後3月間」を対象として算定します。しかし、11月は「報酬の支払の基礎となった日数が17日未満」なので、計算から除かれます。結局、12月と翌年1月の報酬総額の合計を2で割って、報酬月額を算定することになります。
休業終了日が月の後半にあるときは、実質2ヶ月の報酬で新しい標準報酬月額を決める形となりますが、それも制度の趣旨が「迅速な改定」を旨とするからでしょう。
(2011年11月)
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