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社会保険労務士法人 筒井社労士事務所|福岡県大野城市の社労士事務所です。社会保険・労働保険の手続代行、就業規則作成、助成金申請、給与計算、労務トラブル対応

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人事労務 Q&AQuestion & Answer

高齢者を継続雇用する際に「年金の支給繰下げ」のメリットはあるのか?


 Question


 まもなく65歳に達する社員がいますが、「余人の代え難い」人材なので、高給で継続雇用する方向で話し合っています。65歳以降も、在職老齢年金の適用で、年金をほとんど受け取れません。
 本人には「年金の繰下げ」を勧めようかとも考えていますが、どの程度のメリットがあるのでしょうか。

 Answer


〜高報酬者は恩恵少ない〜

 「60歳前半の在職老齢年金」と「65歳からの在職老齢年金」は、計算式が異なります(詳細は高年齢者雇用最適賃金シミュレーションのページを参照)。「65歳からの在職老齢年金」の計算式はシンプルで、次の通りとなっています。

  支給停止額 = (総報酬月額相当額 + 基本月額 − 46万円) × 0.5 × 12
  総報酬月額相当額 = 標準報酬月額 + (1年間の標準賞与額 ÷ 12)
  基本月額 = 老齢厚生年金(経過的加算、加給年金額除く) ÷ 12

 60歳前半と比べれば、支給停止となる額は少なくなります。それでも、報酬(賞与含む)、年金額が高くなれば、ある程度の金額カットは避けられません。

 そこで、引き続き就労し、在職老齢年金の対象となっている期間について、「年金の受給を繰り下げたらどうか」という発想が生じます。繰下げ受給をすれば、年金額が上積みされます。退職後、増額された年金をそっくり満額受け取れれば、それがベストです。

 実際、以前はそうした形で、繰下げを選択する人が少なくありませんでした。しかし、老齢厚生年金の繰下げ制度は、いったん、廃止された後、平成19年から、新しい仕組みがスタートしました。新制度では、繰下げを申請した期間、どれだけの収入があったかも考慮して、年金額を調整する仕組みが導入されています。

 65歳に達した人が、1年間、年金の繰下げを選択したとします。その人が66歳に達するまでの間、無給、または在職老齢年金の対象にならないレベルの収入しか得ていないとします。

 その場合、1月あたり0.7%の割合で、繰下げ後の年金額が増額されます。1年なら、

                  0.7% × 12ヶ月 = 8.4%

 になります。

 しかし、その人が66歳に達するまでの間、在職老齢年金の適用を受けるレベルの収入を得ていたとします。この場合、在職老齢年金の仕組みにより「支給停止となったであろう分」を基準として、増額率が調整されます。

 煩雑な計算式は省きますが、イメージ的には、増額率は1月あたり0.7%ではなく、

                  0.7% × 支給停止額 ÷ 本来の年金額

 となります。

 仮に、年金の2分の1がカットの対象になるとします。つまり、

                  支給停止額 ÷ 本来の年金額 = 0.5%

 となります。その人の1月あたりの増額率は、

                  0.7% × 0.5%0.35%

 です。

 1年間繰り下げると、

                  0.35% × 12ヵ月 = 4.2%

 ですから、年金の増額率は4.2%となります。

 支給停止額が多ければ多いほど、年金の増額率は小さくなるので注意が必要です。

(2011年9月)




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