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社会保険労務士法人 筒井社労士事務所|福岡県大野城市の社労士事務所です。社会保険・労働保険の手続代行、就業規則作成、助成金申請、給与計算、労務トラブル対応

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人事労務 Q&AQuestion & Answer

失業給付の受給資格を満たさない離職票をいつまで保管すればよいか?


 Question


 パートタイマーを3ヵ月で雇い止めしました。次の就職先はまだ決まらず、雇用保険ももらえないという状況です。「離職票を取っておけば、次の会社の離職票と一緒に使える」旨説明しましたが、「いつまで有効なのか」という質問を受けました。退職後、どの程度の期間が過ぎたら、当社の離職票は使えなくなるのでしょうか。

 Answer


〜算定対象期間内は有効〜

 通常、基本手当の受給資格を得るためには、離職日以前2年間(算定対象期間に被保険者期間が12ヵ月以上あることが条件になっています(雇保法第13条)。しかし、特定理由離職者・特定受給資格者については、「離職日以前1年間に被保険者期間6カ月以上」で受給要件を満たします。

 1社での雇用期間が短く、基本手当の受給資格要件を満たせない場合、被保険者期間は複数の会社で働いた期間を通算できます。通算に関しては、「最後に被保険者となった日前に、基本手当等の受給資格を取得したことがある場合には、その期間は被保険者であった期間に含めない」(雇保法第14条第2項第1号)と定められています。逆にいえば、資格を取得していなければ通算可能です。

 貴社を退職後に新しい会社にパートタイマーとして勤め、その会社も期間満了で雇い止めになったとします。「本人の希望に反して更新がなかった」場合には、原則として特定理由離職者になります(雇保法施行規則第19条の2)。特定理由離職者として基本手当を受ける条件は、前記のとおり「離職日以前1年間に被保険者期間が6ヵ月以上」あることです。

 貴社在籍中には「基本手当等の受給資格を取得していない」ので、貴社の被保険者期間も通算が可能です。しかし、通算の対象になるのは、次の会社の離職日以前1年間(算定対象期間)に限られます(特定理由離職者として申請する場合)。貴社の離職票に記載された被保険者期間のうち、算定対象期間に含まれない部分は「6ヵ月以上」の計算に含めることができません。

(2011年1月)




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