本文へスキップ

社会保険労務士法人 筒井社労士事務所|福岡県大野城市の社労士事務所です。社会保険・労働保険の手続代行、就業規則作成、助成金申請、給与計算、労務トラブル対応

〒816-0964 福岡県大野城市南ヶ丘6丁目21番12号

TEL. 092-596-2546

受付時間(土日・祝日除く) 9:00〜18:00


人事労務 Q&AQuestion & Answer

従業員の「過半数」という場合に管理職やパートタイマーも含めて計算するべきか?


 Question


 当社では、正社員のみを対象とする労働組合を相手方として労使協定を結んでいます。最近では、中高年管理職とパートの比率が増えたため、「過半数労組」といえるかどうか、議論のタネになっています。過半数を占めるという場合、管理職、パート、出向者等の扱いはどうなるのでしょうか。

 Answer


〜すべての労働者が対象に〜

 労基法上の労使協定は、「過半数労組がある場合は当該労組、ないときは過半数代表者」が一方の当事者となります。協定には、次のようなものがあります。

  @社内預金
  A賃金控除
  B1ヶ月単位変形制
  Cフレックスタイム制
  D1年単位変形制
  E1週間単位非定型変形制
  F一斉休憩の除外
  G時間外・休日労働
  H長時間労働の代替休暇
  I事業場外労働
  J専門型裁量労働制
  K時間単位年休
  L年休の計画的付与
  M年休の賃金(健保の標準報酬日額とする場合)


 個々の協定をみると、たとえば賃金控除協定は従業員全員が対象となります。

 しかし、変形労働時間制等の場合、適用される労働者が一部の部署・人員に限られるケースもあります。

 制度の導入の可否を検討する際、利害関係者の意見を重んずべきなのは当然です。ですから、たとえばフレックスタイム制の協定を結ぶ際には、フレックス勤務予定者の過半数を代表する労組または従業員を相手方として選出すべきだろうという考え方もあり得るでしょう。

 しかし、解釈例規(平11・3・31基発第168号)では、「対象となる労働者の過半数の意見を問うためのものではなく、事業場に使用されているすべての労働者の過半数の意思を問うためのものである」という立場を採っています。

 協定の種類によって、制度の直接の対象となる従業員の範囲は異なります。

 しかし、「過半数」を占めるか否かを判断する際には、一律、全従業員を対象とします。

 管理監督者は、過半数代表者になることはできません(労基則第6条の2)が、全労働者の範囲には含まれます。パートも労働者に該当するので、除外できません。

 法整備に伴い、今後、育児・介護休業の取得者が増大すると予想されます。私傷病も含めた求職者、社外出向者など出勤が予定されない(制度が適用されない)従業員も労働者数にカウントします(前掲解釈例規)。

 適法に過半数代表者が選出されていない場合、労使協定は無効となります(トーコロ事件、平9・11・17東京高判)。しかし、もちろん、労組委員長が適法な手続きを経て、過半数代表となっても問題ありません。

(2010年11月)




バナースペース

社会保険労務士法人
筒井社労士事務所

〒816-0964
福岡県大野城市南ヶ丘6丁目21番12号

TEL 092-596-2546
FAX 092-596-8047
E-mail t-office@csf.ne.jp
URL http://sr-tsutsui.com/