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社会保険労務士法人 筒井社労士事務所|福岡県大野城市の社労士事務所です。社会保険・労働保険の手続代行、就業規則作成、助成金申請、給与計算、労務トラブル対応

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人事労務 Q&AQuestion & Answer

所定労働日数が少ない労働者の解雇予告手当の正しい計算方法は?


 Question


 月間の就労日数10日前後のパート従業員を、予告手当を支払ったうえで解雇することになりました。しかし、通常の計算方法に基づく平均賃金、最低保障に基づく平均賃金、両方を計算してみましたが、いずれも適切な額とは思えません。正しい平均賃金の計算方法は、どちらなのでしょうか。

 Answer


〜最低保障が適用される〜

 解雇予告手当の額は、「平均賃金の30日分以上」と定められています(労基法第20条)。日給1万円で月10日働いたとして、予告手当がいくらになるか試算してみましょう。

 平均賃金は、原則として、過去3ヵ月の賃金の総額を歴日数で除して計算します。3ヵ月の歴日数が91日だったとすると、

         10万円 × 3ヵ月 ÷ 91日 = 3,296.70 円

 しかし、平均賃金は「生活日当たりの賃金を算定する」(労基法コンメンタール)趣旨なので、日給制、時間給制、請負制の労働者を対象として、最低保障の規定が設けられています。平均賃金の額は、次の計算式により算出された額を下回ることができません。

         最低保障額 = 3ヵ月の賃金総額 ÷ 3ヵ月の労働日数 × 0.6

 この式をお尋ねの方に当てはめると、

         10万円 × 3ヵ月 ÷ 30日 × 0.6 = 6,000 円

 原則の計算式に基づく金額(3,296.70円)は、最低保障額(6,000円)を下回っているので、この方の平均賃金は最低保障額を基に決定されます。

 日給が1万円なのに平均賃金が3,296.70円というのは、確かに低すぎる気がします。最低保障による修正額、6,000円というのは常識の線に近いといってよいでしょう。

 しかし、平均賃金で解雇予告を計算すると、

         6,000円 × 30日 = 180,000 円

 になります。月収10万円の人に解雇予告手当18万円を支払うのは多すぎる印象がありますが、法で定める計算方法なので仕方がありません。

(2010年8月)




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