【情報配信】福岡県【特定】最低賃金の改定 ~平成27年12月10日から~

先月の10月4日には「福岡県最低賃金の改定」のお知らせでしたが、 今回は特定の産業に定められた「福岡県特定最低賃金の改定」のお知らせです。 これは、特定地域内の特定の産業において、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認められたものについて設定されています。(H27年3月の時点で全国で232件設定されています)   福岡県では、製鉄業や自動車(新車)小売業など5件設定されており、昨年のH26年12月10日施行時よりそれぞれ12円または16円ずつ上がっています。 H27年12月10日より施行開始です。詳細は添付のリーフレットをご確認ください。   ※特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間743円)が適用されます。   特定最低賃金リーフレット(PDF)   リンク先「福岡労働局」→福岡労働局HP <最低賃金について>

 記事投稿日: 2015年11月24日
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