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人事労務 Q&AQuestion & Answer

結婚を理由に郷里に帰る女性社員がいるが、基本手当を請求可能ですか?


 Question


 昨年、採用した社員が、休暇後、突然「郷里に帰って、結婚することになりました」とあいさつに来ました。継続雇用は無理なので、退職させるほかありませんが、自己都合だと、雇用保険をもらえないでしょうか。どう処理すれば、本人にとって得になりますか。

 Answer


〜正当な理由の離職で権利あり〜

 雇用保険の基本手当(失業手当)は、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が1年以上ある場合に支給されます(雇保法第13条第1項)。お尋ねの方は、通常の自己都合退職の場合、この要件を満たさない可能性があります。

 しかし、平成21年から、「特定理由離職者」という区分が設けられていて、受給資格の特例が認められています。「正当な理由」で辞めた人も、特定理由離職者に該当します(雇保法施行規則第19条の2)。特定理由離職者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あれば、基本手当の受給資格を得ることができます。

 ここでいう「正当な理由」の定義は、雇保法第33条(給付制限)と同じです。自己都合で辞めると、原則3ヶ月間、基本手当の支給が遅れます。しかし、「正当な理由」があれば、待機(7日)経過後からすぐに基本手当を受給できます。

 「結婚に伴う住所の変更」により、通勤不可能または困難となったことにより退職した場合、「正当な理由」ありと認定されます。給付制限がかからないだけでなく、特定理由離職者となり、受給資格の有無の判定でも有利になります。さらに、暫定措置により、平成24年3月31日までの間、所定給付日数も特定受給資格者と同じになります。

 退職された方は、郷里に戻って求職活動に従事することになるので、新住所地のハローワークで求職申し込みをします。現住所で受給資格手続きを採った後、帰郷した場合、「受給資格者が住所・居所を変更した場合」に該当し、氏名変更届の提出が必要になります(雇保法施行規則第49条)。

(2010年4月)




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